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八木病院の倫理規定

八木病院の職員は、医療の担い手の一員として、個人の生命・健康の維持増進に寄与する責務がある。医療従事者として、患者様の信頼に応え、医療の向上と公共の福祉の増進に貢献し、医療業務を全うすることを目的に「八木病院の倫理規定」を制定する。

第一 (法令順守)
職員は、医療法、健康保険法等の関係法令を順守する。
第二 (安全性の確保)
職員は、常に医療の安全を確保に努める。
第三 (任務)
職員は、個人の尊厳の保持と生命の尊重を旨とし、医療の向上と公共の福祉に貢献することにより、人々の健康的な生活の確保に努める。
第四 (自立と誠意)
職員は、自らを律し誠意をもって職能の発揮に努める。
第五 (自己研鑚)
職員は、高い知識と技能の水準を維持するよう自己研鑚に努めるとともに、後身の育成に努める。
第六 (地域医療への貢献)
職員は、地域医療向上のための施策について、率先垂範を旨とする。
第七 (秘密保持)
職員は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく漏らさない。
第八 (人権の尊重)
職員は、人権を尊重し国籍・民族・性別・年齢・宗教・信条・社会的身分・障害の有無等を理由とする差別やハラスメントを一切行わない。
第九 (職能間の協調)
職員は、広範囲にわたる職能間の相互協調に努めるとともに、他の関係職能をもつ人々と協力して社会に貢献する。
第十 (品位・信用の維持)
職員は、職務遂行に際して、品位と信義を損なう行動や言動を慎む。
第十一 (委員会の設置)
院内各部署の所属長を委員とする委員会を年1回以上(原則5月中旬)開催する。
第十二 (職員の研修)
この倫理規定を遵守・定着させるために新入職者を対象とした研修を実施する。
第十三 (事務局)
事務局は事務長室とする。