医療法人慈光会 八木病院

八木病院の倫理規定

八木病院の職員は、医療の担い手の一員として、個人の生命・健康の維持増進に寄与する責務がある。医療従事者として、患者様の信頼に応え、医療の向上と公共の福祉の増進に貢献し、医療業務を全うすることを目的に「八木病院の倫理規定」を制定する。

  1. (法令順守)
    • 職員は、医療法、健康保険法等の関係法令を順守する。
  2. (安全性の確保)
    • 職員は、常に医療の安全を確保に努める。
  3. (任務)
    • 職員は、個人の尊厳の保持と生命の尊重を旨とし、医療の向上と公共の福祉に貢献することにより、人々の健康的な生活の確保に努める。
  4. (自立と誠意)
    • 職員は、自らを律し誠意をもって職能の発揮に努める。
  5. (自己研鑚)
    • 職員は、高い知識と技能の水準を維持するよう自己研鑚に努めるとともに、後身の育成に努める。
  6. (地域医療への貢献)
    • 職員は、地域医療向上のための施策について、率先垂範を旨とする。
  7. (秘密保持)
    • 職員は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく漏らさない。
  8. (人権の尊重)
    • 職員は、人権を尊重し国籍・民族・性別・年齢・宗教・信条・社会的身分・障害の有無等を理由とする差別やハラスメントを一切行わない。
  9. (職能間の協調)
    • 職員は、広範囲にわたる職能間の相互協調に努めるとともに、他の関係職能をもつ人々と協力して社会に貢献する。
  10. (品位・信用の維持)
    • 院内各部署の所属長を委員とする委員会を年1回以上(原則5月中旬)開催する。
  11. (委員会の設置)
    • 職員は、職務遂行に際して、品位と信義を損なう行動や言動を慎む。
  12. (職員の研修)
    • この倫理規定を遵守・定着させるために新入職者を対象とした研修を実施する。
  13. (事務局)
    • 事務局は事務長室とする。