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医療療養型病院について

医療法によって病床は5種類に定められております。

1.精神病床
2.感染症病床
3.結核病床
4.療養病床
5.一般病床
上記の1から4は特定の病気の方が入院する病棟です。当院は、「4.療養病床」となります。

療養病床(医療保険)・介護療養型医療施設・一般病床の違い

医療療養病床(医療保険)

慢性期の方が入院する病床

【対象者】

病状が安定している長期療養患者のうち、密度の高い医学的管理を必要とする患者様

 

介護療養型医療施設

慢性期の方で要介護者が入所する病床

【対象者】

病状が安定期にあり、療養上の管理・看護・介護・機能訓練が必要な要介護者(療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行う。)

 

一般病床

急性期の方が入院する病床

【対象者】

病気の症状や兆候の発見が急で危機状態にあり、発症後の経過が短く、手術による症状が急に現れたりするため、全身管理を必要とする患者様

人員基準等の違い(100床当たり)

 
療養病床(医療保険)
介護療養型医療施設
一般病床
医師
患者48人に1人以上
患者48人に1人以上
患者16人に1人以上
看護師の配置
患者5人に1人以上
患者6人に1人以上
患者3人に1人以上
看護補助者の配置
患者5人に1人以上
患者6人に1人以上
規程なし
患者1人当たりの床面積
6.4㎡以上
6.4㎡以上
6.4㎡以上